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令和元年台風第19号に伴う災害にかかる災害救助法の適用について

2019年10月17日

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このたびの台風19号の影響により被災されたお客さまに、心よりお見舞い申し上げます。

当社の設定している営業地域において、令和元年台風第19号に伴う災害にかかる災害救助法(以下「本災害救助法」)の適用地域はございませんが、取次契約等により供給を行っている一部のお客さまが本災害救助法の適用対象となるため、電気料金等の特別措置の適用を行うことといたしました。
なお、対象となるお客さまについては個別にお知らせさせていただきますので、被災されたお客さまについてはお知らせの内容をご確認いただき、お申し込みをお願いいたします。

※本災害救助法適用地域についてはこちら(外部サイト)をご覧ください。

特別措置の内容

(1)電気料金の支払期日の1か月間延長

2019年9月分(本災害救助法の適用日(2019年10月12日)以降に支払期日を迎えるものに限る)、10月分、11月分および12月分の電気料金を対象として支払期日をそれぞれ1か月間延長します。

(2)不使用月の電気料金の免除

被災時から継続して電気を使用しなかった月の電気料金を6か月間に限り免除します。

(3)工事費負担金の免除

被災されたお客さまが被災前と同じ契約内容で電気の使用を申し込まれた場合の工事費負担金を申し受けません。
また、被災されたお客さまが引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合の初回工事費を申し受けません。
なお、工事費の免除は2020年4月末日までのお申し込み分までとします。

(4)臨時工事費の免除

被災されたお客さまが被災場所の復旧のために電気を必要とされる場合の臨時工事費を申し受けません。
なお、臨時工事費の免除は2020年4月末日までのお申し込み分とします。

(5)被災により使用できなくなった設備の基本料金免除

災害のため一時使用不能となった電気設備について、2020年4月末日までの間は、その使用不能設備分の基本料金を申し受けません。

これらの特別措置の適用を希望されるお客さまは、個別にお知らせいたします連絡窓口までお問い合わせください。