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2026年8月13日からの大雨により被災されたお客さまに対するガス・電気料金の特別措置について

2026年8月20日

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 2026年8月13日からの大雨により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
 このたび、同大雨により被災された地域に災害救助法が適用されました。これに伴い、当社は、災害救助法が適用された地域において被災されたお客さまからお申し出を受けた場合に、ガス・電気料金について、次の特別措置を実施いたしますのでお知らせいたします。

特別措置の内容

<ガス料金>
2026年7月分(※1)、8月分、9月分の支払期日を1か月間 延長いたします。
※1 支払期日が2026 年8 月13 日以降となるもの

<電気料金>
対象となる<ガス料金>と同時に請求される電気料金についても同様に支払期日を1か月間延長いたします。

適用対象

2026年8月13日の大雨に関連して災害救助法が適用された地域(※2)にお住まいで被災されかつ、
当社のガス・電気をご契約中で、当社にお申し出をいただいたお客さまが対象となります。

※2 内閣府発表の災害救助法適用地域(2026 年8 月14 日発表時点)

   千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、 柏市、 市原市、八千代市、我孫子市、 

   鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、白子町、長柄町、富里市、山武市、酒々井町、九十九里町

特別措置のお申し出方法

特別措置の適用を希望される場合は、京葉ガスお客さまコンタクトセンターへご連絡ください。
なお、お客さまの被害状況を確認するため、罹災証明書等(※3)をご提出いただきます。
※3 「被災証明書」、「罹災届出証明」、「被災届出証明」等でのお申込みも可能です。

お問い合わせ先

京葉ガスお客さまコンタクトセンター
電話番号:047-361-0211
受付時間:月曜日~土曜日9:00~19:00(日曜日、祝日、年末年始などを除く)